2007年09月04日

労働者派遣法 第六条 (許可の欠格事由)

(許可の欠格事由)
第六条  次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第四十八条 の規定を除く。)により、若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項 の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第二百八条 、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第六十八条 、第六十九条ノ三若しくは第七十条第一項、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第五十一条 前段若しくは第五十四条第一項 (同法第五十一条 前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第百二条第一項 、第百三条の二、第百四条第一項(同法第百二条第一項 若しくは第百三条の二 の規定に係る部分に限る。)、第百八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条(同法第百八十二条第一項 若しくは第二項 の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条 前段若しくは第四十八条第一項 (同法第四十六条 前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条 若しくは第八十六条 (同法第八十三条 の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
四  第十四条第一項(第一号を除く。)の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
五  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六  法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

人材派遣業許可・人材派遣会社設立
特定派遣
【労働者派遣法第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置 第二節 事業の許可等の最新記事】

2007年09月01日

労働者派遣法 第五条

(一般労働者派遣事業の許可)
第五条 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
三 一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
四 第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
3 前項の申請書には、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

人材派遣業許可・人材派遣会社設立
特定派遣

2007年08月30日

労働者派遣法第四条

第四条
 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
一 港湾運送業務(港湾労働法 (昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号 に規定する港湾運送の業務及び同条第一号 に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
三 警備業法 (昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項 各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節、第二十三条第二項及び第三項並びに第四十条の二第一項第一号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
2 厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。

派遣業許可 派遣会社設立

特定派遣

2007年08月21日

労働者派遣法第三条(船員に対する適用除外)

第三条  この法律は、船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項 に規定する船員については、適用しない。

特定派遣業届出支援センター
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2007年08月19日

労働者派遣法第二条(用語の意義)

(用語の意義)
第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

二 派遣労働者 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。

三 労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。

四 一般労働者派遣事業 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいう。

五 特定労働者派遣事業 その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいう。

六 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「一般派遣元事業主」という。)又は第十六条第一項の規定により届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下この号において「派遣先」という。)について、職業安定法 その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

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2007年08月16日

派遣法第一条

(目的)第1条
 この法律は、職業安定法(昭和22年法律第141号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

人材派遣業許可・派遣会社設立サポート
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